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外国人採用支援代理店とは?仕組み・報酬・始め方を解説

深刻化する人手不足を背景に、外国人材の採用・雇用を検討する中小企業・製造業・飲食業・介護事業者が急増しています。外国人採用をサポートして報酬を得るのが、外国人採用支援代理店です。

外国人採用支援代理店は、外国人材紹介サービス・ビザ申請支援・特定技能制度対応・技能実習制度対応などの外国人採用支援サービスを法人に提案・販売して報酬を受け取るビジネスです。この記事では、外国人採用支援代理店の仕組み・報酬・始め方を解説します。


外国人採用支援代理店とは?

外国人採用支援代理店とは、外国人材の採用を検討している法人(主に中小製造業・飲食業・介護・建設・農業)に対して、外国人材紹介会社・ビザ申請支援会社・技能実習監理団体などとのつなぎ役として報酬を受け取る事業者です。

「外国人人材紹介代理店」「技能実習紹介代理店」「特定技能採用支援代理店」などとも呼ばれます。

外国人採用の主な制度と種類

特定技能制度:2019年から始まった在留資格で、特定産業分野(製造・飲食・介護・建設・農業等)で即戦力の外国人材を採用できる制度です。「特定技能1号」「特定技能2号」があり、N4以上の日本語能力と技能評価試験合格が要件です。

技能実習制度:外国人が日本で技術・技能を習得して帰国後に活かすことを目的とした制度です。監理団体を経由した採用が必要で、主に製造業・農業・水産業での活用が多いです。

エンジニア・専門職(技術・人文知識・国際業務):大学卒業以上の学歴を持つ外国人が就労できる在留資格です。IT・会計・語学を活かせる職種が対象です。

留学生採用:日本の大学・専門学校を卒業した留学生の正規採用を支援します。在留資格変更(留学→就労)の手続き支援も含みます。

外国人採用支援代理店が扱うサービスの種類

外国人材紹介サービスとの提携:JAST・ASIA to JAPAN・エン・ジャパン外国人採用・Wantedly外国人版などの外国人材紹介会社に企業を紹介し、成功報酬の一部を受け取るモデルです。

ビザ・在留資格申請支援会社の仲介:外国人を採用した企業の在留資格申請・変更手続きを行う行政書士・入管申請取次業者に顧客を紹介します。

特定技能支援機関・登録支援機関の代理営業:特定技能外国人を採用した企業は「登録支援機関」によるサポートが義務付けられています。登録支援機関の代理として中小企業への営業活動を行い、紹介報酬を得るモデルです。

外国人採用コンサルティングの仲介:「どの在留資格で採用できるか」「どの国から採用するか」の採用戦略設計を行う専門コンサルタントに企業を紹介します。

外国人採用市場の現状

厚生労働省の発表によると、外国人労働者数は2023年に過去最多の204万人を超えました。製造・食品加工・介護・建設・農業での人手不足が深刻で、外国人材への需要は今後も拡大が見込まれます。2024年の入管法改正(育成就労制度の創設)により外国人雇用制度の見直しが進んでおり、市場全体が変化の中にあります。


外国人採用支援代理店の仕組みと報酬

人材紹介の成功報酬

採用の種類採用費用目安代理店への報酬
特定技能人材(1名)30〜80万円3〜15万円/名
技術・人文知識・国際業務(1名)50〜150万円5〜20万円/名
エンジニア専門職(1名)100〜300万円10〜50万円/名

登録支援機関の代理営業報酬

サービスの種類費用目安代理店への報酬
登録支援機関の新規契約紹介(1社)月3〜10万円1〜3万円/社(継続)

副業としての収入シミュレーション

活動内容月収目安
外国人材紹介 月3名(平均8万円)24万円
登録支援機関紹介 継続10社(月2万円)20万円/月

外国人採用支援代理店は儲かるのか

外国人採用支援代理店が収益を上げやすい理由は、人手不足が深刻な製造業・介護・農業での採用ニーズが強く、「採用できれば必ず成功報酬が発生する」という高い確度がある点です。

「採用できなくて困っている」企業への問題解決型アプローチ

「ハローワーク・求人広告を出しても応募が来ない」「日本人採用に限界を感じている」という中小企業経営者への「外国人採用という選択肢があります」という提案は、解決策を提供する形で信頼を得やすいです。

登録支援機関の代理営業はストック収益になる

特定技能外国人を雇用している企業は登録支援機関の支援を毎月継続的に受ける必要があります。登録支援機関の顧客獲得代理として活動すると、紹介した企業が外国人を雇用し続ける限り継続的な報酬が入るストック型の収益になります。

注意点

入管法・労働法の正確な知識が必要:外国人採用には在留資格の種類・就労制限・在留期間更新など、複雑な入管法・労働法の知識が必要です。誤った説明は顧客や外国人材への不利益につながります。専門家(行政書士・社労士)との連携が必須です。

2024年入管法改正への対応:技能実習制度の廃止・育成就労制度への移行(2027年予定)など、制度変更が続いています。常に最新情報を入手し、顧客への正確な説明が必要です。


外国人採用支援代理店の始め方

STEP1:外国人材紹介会社または登録支援機関とのパートナー契約を結ぶ

まず1〜2社の外国人材紹介会社または登録支援機関と代理店・パートナー契約を締結します。契約内容(成功報酬の分配率・紹介可能な業種・地域)を明確に確認してから活動を開始します。

STEP 2:人手不足が深刻な業種・地域をターゲットにする

製造業・食品加工・介護・農業・建設が特にニーズが高い業種です。地域の製造業協会・農業協同組合・介護事業者協会などのルートでの提案が有効です。

STEP3:行政書士・社労士との連携チャネルを作る

在留資格申請・就労規則整備の専門家(行政書士・社労士)と連携することで、採用後の手続き支援まで含めたワンストップサポートが提供できます。


向いている人・向いていない人

向いている人

製造業・介護・農業のネットワークがある人
人手不足が深刻な業種の経営者・担当者とのつながりがある人は、外国人採用の相談を受けやすいです。

外国語(英語・中国語・ベトナム語等)が使える人
外国人材との直接コミュニケーションができる人は、採用プロセスでの付加価値が高まります。

行政書士・社労士として活動中または資格保有者
在留資格申請・労務管理の専門知識を持つ人は、採用後の手続き支援まで一貫して担えます。

向いていない人

法令・制度変更の情報収集が苦手な人
外国人採用は入管法・労働法が頻繁に変わります。最新情報への継続的なアップデートが苦手な人は、誤った説明をしてしまうリスクがあります。


よくある質問

外国人採用支援代理店になるのに資格は必要ですか?

単純な紹介・仲介には特別な資格は不要です。ただし在留資格申請の代行は「申請取次行政書士」の資格が必要です。代理店として「採用を支援する」範囲に留め、申請手続きは有資格の行政書士に依頼することが適切です。

技能実習と特定技能はどう違いますか?

技能実習は「技術・技能の移転(国際貢献)」を目的とした制度で、受け入れには監理団体の関与が必要です。特定技能は「日本の労働力不足解消」を目的とした制度で、即戦力の外国人材を直接雇用できます。2024年の法改正で技能実習制度は「育成就労制度」に移行予定です。

外国人材を紹介した後のトラブル(早期退職・コミュニケーション問題)はどう対処しますか?

早期退職・文化的摩擦などのトラブルを防ぐには、採用前の「就労条件・職場環境の正確な説明」と採用後の「生活・就労サポート体制」の整備が重要です。登録支援機関による生活支援(住居・生活オリエンテーション・日本語学習支援)まで含めた採用パッケージを提案できる代理店がトラブルを最小化できます。


まとめ

外国人採用支援代理店のポイントを整理します。

  • 役割:外国人材紹介会社・登録支援機関・ビザ申請支援会社と法人をつなぎ、外国人採用を支援して報酬を受け取る
  • 報酬:人材紹介3〜50万円/名。登録支援機関継続紹介1〜3万円/月のストック収益
  • 始め方:外国人材紹介会社または登録支援機関との代理店契約→製造業・介護・農業への提案→行政書士・社労士との連携
  • 向いている人:製造業・介護・農業のネットワークがある人・外国語が使える人・行政書士・社労士資格保有者

外国人採用支援代理店は、人手不足という長期トレンドに乗ったビジネスです。まず外国人材紹介会社か登録支援機関との代理店契約を締結し、人手不足を感じている身近な企業経営者への提案から始めてみましょう。

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